者が利用する施設とは性格が異なるこ とから、原則として令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物としては 取り扱わないこと。 ただし、寺院の宿坊等であっ…
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者が利用する施設とは性格が異なるこ とから、原則として令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物としては 取り扱わないこと。 ただし、寺院の宿坊等であっ…
れぞれの物質・物品の性質及び量に応じた適切な管理を行うことをいう。 (3)第 3項及び第 4項に規定する「火災予防上必要な措置」とは、次のアからエに示すも …
に規定する「危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行 う」とは、温度又は湿度の変化により酸化又は分解等を起こすおそれのないように、適 正温度又は湿度を保つために…
ただし、各用途の 性格に応じ、主たる用途に従属的に使用される防火対象物にあっては、主たる用途として 取り扱うことができる。 2 令第 1条の 2第 2項…