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建物の場合、当該個人住宅部分の居住者は収容人員に算入しない。 2 政令別表第一の項ごとの取扱い (1)(1)項の防火対象物 ア ます席等のすわ…
(3)非常警報設備で住宅部分に設置する起動装置は、令第 32条を適用して、2の階にわた ることができるものとする。 (4)下図のような防火対象物について無…