※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
は、当該防火対象物の住民等に災害時のはしご車の活動する場 所を確認させるため、別図 3-1又は 3-2に示す規制標示を設置すること。 ただし、消防活動用空…
庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、 必要な助言を行うとともに、児童福祉法第 26 条第 1 項第 2 号及び第 27 条第 1 項第 2 号の…