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他これらに類する 公益上必要な建築物」に該当する建築物の確認、消防法第 7条に規定する同意、道路法第32 条第 1項第 4号に規定する「歩廊、雪よけその他こ…
続して設けら れる公益上必要な構築物、工作物その他の施設をいう。 ※夏季に仮設的に設けられる日よけは、本項に該当しない。 ※アーケードの延長とは、屋…