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診断及び検査関係の撮影室、透視室、操作室、心臓カテーテル室、X線テレビ室 (4)次の部分は、令第 32条の規定を適用し、ヘッドの設置を省略できるものとする…
(12)項ロ 撮影室、舞台部、録音室、道具室、衣装室、休憩室 売店、食堂、専用駐車場、喫茶室、ラウンジ (13)項イ 車庫、車路、修理場、洗車場、運転…