は、がんぎ又は商業の利便の向上のためにやむを得ないもので、且つ、相当の 公共性を有するものでなければならない。 (3)アーケードは、信号機若しくは道路標識…
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は、がんぎ又は商業の利便の向上のためにやむを得ないもので、且つ、相当の 公共性を有するものでなければならない。 (3)アーケードは、信号機若しくは道路標識…
勤務者の福利厚生及び利便を目的としたもの又は主 用途部分の利用者の利便を目的としたもので、おおむね次のa及びbに該当する こと。 a 従属的な部分は、主…
の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。 (2)通路は、交通、防火、安全、衛生、美観を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれのある もので…
等の直近とし、点検に便利な位置とすること。 (カ)減圧弁にはその直近の見やすい箇所に当該設備の減圧弁である旨を表示した標識 を設けること。 …
び給気機 点検に便利で、かつ、不燃材料で区画した室で、開口部には、建築基準法(昭和 25 年 法律第 201号)第 2条 9号の 2ロに規定する防火設備を…
は、原則として点検に便利な貯蔵容器置場に設け、安全かつ容易に操作がで きる空間を確保すること。 (4)制御盤等は、地震等の振動に耐えるよう設置すること。 …
。)又は壁面の点検に便利な場所に、ガスの性状に応じて設置するほ か次によること。 (1)設置位置 ア 燃焼器が使用されている室内(現在使用されていない…