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、平常時における最大勤務者数 とすること。ただし、短期間かつ、臨時的に雇用されるものにあっては、従業員とし て算入しない。 なお、短期間かつ、臨時的に雇…
な部分が主用途部分の勤務者の福利厚生及び利便を目的としたもの又は主 用途部分の利用者の利便を目的としたもので、おおむね次のa及びbに該当する こと。 a…