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上必要な便宜であって厚生労働省 令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与を する場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む…
途部分の勤務者の福利厚生及び利便を目的としたもの又は主 用途部分の利用者の利便を目的としたもので、おおむね次のa及びbに該当する こと。 a 従属的な部…