に要する時間、出火階及びその直上階等からの避難が完了すると予 想される時間等を考慮し、概ね数分とし、最大でも 10分以内とすること。 また、新たな信号につ…
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に要する時間、出火階及びその直上階等からの避難が完了すると予 想される時間等を考慮し、概ね数分とし、最大でも 10分以内とすること。 また、新たな信号につ…
に要する時間、出火階及びその直上階等からの避難が完了すると想定される 時間等を考慮し、概ね数分とし、最大でも 10分以内とする。 3 そ…
告示標識」という。)及びその使用方法を 明記した表示を設けること。 4 同一縦系列住戸に設置される避難器具は、相互に 1m以上の間隔を保つこと。ただし、 …
並びに床の仕上げ材料及び その下地材料は、不燃材料(建築基準法第 2条第 9号に規定する不燃材料をいう。)で あること。 エ 地下連絡路の長さ(地下連絡…
並びに床の仕上げ材料及びその下地材料は、不 燃材料であること。 (4)地下連絡路の長さ 地下連絡路の接続する両端の出入口に設けられた防火戸相互の間隔は…
姿態又はそ の姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場(風営令第 2 条第 3 号に規定するもの) (具体例:ストリップ劇場(成人映画を上…
等にあっては、貫通部及びその両側1m以上の 範囲は鋼管等とすること。ただし、次に定める(1)及び(2)に適合する場合は、貫 通部から1m以内となる部分の排水…
動用空地と建築物の間及びその周辺の上空には、はしご車の支障となる 工作物等を設置しないこと。 カ 消防活動用空地の縦・横断勾配は 5パーセント以下とするこ…
開閉器、過電流遮断器及び その他の配線機器(以下「配線機器等」という。)並びに配線と一般負荷回路の配 線機器等及び配線を耐火鋼板等で区画すること。(第 22…