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注 3)重量、軽量の定義を明確化した基準はないが、概ね材質厚 1.5㎜以上を重量(特定防 火設備である防火戸を想定)、同厚 0.8 ㎜以下を軽量としている。そ…
の 2 第 1 項で定義されているため省略 (16 の 3) 項 準地下街 政令別表第一で定義されているため省略 …