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、副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設であ るもの。 なお、令別表第一(5)項イ「その他これらに類するもの」に該当す るか否かの判定につ…
副次的な目的で宿泊サービスを提供している施設 →(5)項イ 待合 …