部分の収容人員は、座布団の数等により算定することはできないものと し、消防法施行規則(以下「規則」という。)第 1条の 3により算定する。 (3)(4)項…
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部分の収容人員は、座布団の数等により算定することはできないものと し、消防法施行規則(以下「規則」という。)第 1条の 3により算定する。 (3)(4)項…
クライニングチェア、布団等の宿泊に用いるこ とが可能な設備、器具等があること。 (3)深夜営業、24 時間営業等により夜間も客が施設にいること。 (4…
します。 ※ 1 寝具、布張り家具の防炎性能が確保されている場合は+1分とする。 ※ 2 出火室となることが想定されるすべての居室に煙感知器を設置している場…