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の判断基準(運用基準抜粋) ○・・・・・有効開口部として取り扱う。 △・・・・・ガラスを一部破壊し、次にクレセント等を開錠し、外部から開放できる部…
令第 119条表抜粋 廊下の配置 廊下の用途 両側に居室がある廊下にお ける場合 (単位 m ) その他の廊下におけ…