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とする。 (3)スピーカーの設置方法 ア 規則第 25 条の 2 第 2 項第 3 号ロ(イ)に定める放送区域(防火対象物の 2 以上の 階にわたらず…
声による警報を発するスピーカーは、音声警報が防護区画内のいずれかの部分にお いても明瞭に聞きとれる必要があるため、放送設備又は業務用等他のスピーカーと隣接 …