第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「特定防火対象物以外の防火対象物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉…
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第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「特定防火対象物以外の防火対象物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉…
図るため、消防 法施行令(以下「令」という。)第 26 条、消防法施行規則(以下「規則」という。)第 28条の 2及び第 28条の 3並びに誘導灯及び誘導標…
に定めるほか、消防法施行令第 29 条及び消防法施行規則第 31 条の基準によるこ と。 5 この指導基準は、平成 2年 12月 1日から適用する。…
) (2)消防法施行令(以下「令」という。)第 11 条第 3 項第 1 号ホの規定の「火災等の災 害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。」…
軒の高さ(建築基準法施 行令(昭和 25年政令第 338号)第 2条第 1項第 7号で規定する軒の高さをいう。) が高い場合は、この限りでない。 (イ)…
段の規定(消防法 施行令(以下「令」という。)第 8条、第 9条、第 9条の 2、第 19条第 2項、第 27条第 2項)のない限り、棟であり、敷地ではない…
る場合は、建築基準法施行令第 119条に規定する最 少幅員以外の部分で待合の用に供される部分を 3㎡で除して算定する。(表参照) 令第 119条表抜粋 …
ウまでに掲げる風営法施行令(昭和 59 年政令第 319 号。以下「風営 令」という。)で定めるものを経営する営業(風営法第 2 条第 6 項 第 3 号に…
イ 建築基準法施行令第 107 条第 1 号の通常の火災時の加熱に 2 時間以上耐える性能 を有すること。 ウ 令 8区画の耐火構造の床又は壁の両端…
ついても、建築基準法施行令第 114 条及び第 5 章第 1 節 並びに火災予防条例の規定に適合していること。但し、防火上、避難上支障がない場合 は、この限…
101号)建築基準法施行令の一部を改正 する政令(昭和 32年政令第 99号)及び道路法施行令の一部を改正する政令(昭和 32年政令第 100号)の施行に伴…
であって、建築基準法施行令第 112条第 16項第1号に規定する要件を満たす構造のものをいう。)を設けること。 ただし、不燃区画を貫通するのみで、風道を不…