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築物 等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるもの であること。 船舶の発着するふ頭、航空機の発着する空港施設等をいうが、旅客…
舶の発着するもので、旅客の乗降又は待合のように供する建築物) →(10)項 船(総トン数 5トン以上で推進機関を有するもの) →(20)項 孵…