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する場合、指定確認検査機関等と擦り合わせてください。 □ 増築、用途変更 増築、用途変更の場合、消防法第17条では、防火対象物の用途、規模、構造及び収容人…
建築主事又は指定確認検査機関からの依頼であるため、設計者(代 理人)による確認申請書の持ち回りはできません。 Q7 消防同意後に計画の変更があります…