2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「特定防火対象物以外の防火対象物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工…
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2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「特定防火対象物以外の防火対象物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工…
いては、特段の規定(消防法 施行令(以下「令」という。)第 8条、第 9条、第 9条の 2、第 19条第 2項、第 27条第 2項)のない限り、棟であり、敷…
置・維持を図るため、消防 法施行令(以下「令」という。)第 26 条、消防法施行規則(以下「規則」という。)第 28条の 2及び第 28条の 3並びに誘導灯…
同じ。) (2)消防法施行令(以下「令」という。)第 11 条第 3 項第 1 号ホの規定の「火災等の災 害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けるこ…
上記に定めるほか、消防法施行令第 29 条及び消防法施行規則第 31 条の基準によるこ と。 5 この指導基準は、平成 2年 12月 1日から適用…