※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
16の 3)項 少年院・少女院 →(15)項 消防学校 …
の他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい 興行の用に供する興行場(興行場法(昭和 23 年法律第 137 号)第 1 条第 1 項に規定する…