院、幼稚園、保育園、社会福祉施設その他、避難が困難な者が利用する防火対象物に 設置する避難器具は、原則として滑り台又は救助袋とすること。ただし、幼稚園、保育園…
ここから本文です。 |
院、幼稚園、保育園、社会福祉施設その他、避難が困難な者が利用する防火対象物に 設置する避難器具は、原則として滑り台又は救助袋とすること。ただし、幼稚園、保育園…
方が利用する小規模な社会福祉施設や有床診療所等において、夜間等に 火災が発生した場合には、職員の方々が初動対応を行うこととなります。その際に限られ た人員や…