作られた箱に収納する積 算電力計及び電流制限器」と読み替えること。 (エ)その他(ア)から(ウ)までに定めるものと同等以上の性能を有すると認められ る場…
ここから本文です。 |
作られた箱に収納する積 算電力計及び電流制限器」と読み替えること。 (エ)その他(ア)から(ウ)までに定めるものと同等以上の性能を有すると認められ る場…
設置義務を判断する面積算定に算入している部分並びに令 第 10 条第 1 項第 4 号の規定により少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱う部分があるこ とにより消…
の算定可否及び面 積算定を行うものとする。 (1)建築物の形態等による有効開口部算定の判断基準(第 6-1表参照) (2)開口部の形状等による有効開口…