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客席を有する各種競技施設 野球場、相撲場、競馬場、競輪場、 競艇場、体育館 ※事業所の体育施設等で公衆に観覧させないものは、本項に該当しな …
廊下等、 スポーツ競技等に支障ない周壁又は最も近い通路等に設置することができるものとす る。 (4)令第 13 条第 1 項に掲げる防火対象物又はその部…
→(11)項 競技場 観覧席のあるもの →(1)項イ 観覧席のないもの …