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86 号)に定める第一種電気通信事業の用に供する電気通信回線設備のうちの次に定める回 線とするとともに、第一種電気通信事業の交換機等で他の回線と代表群を形成…
電盤等の基準に定める第一種配電盤又は第一種分 電盤(以下「一種配電盤等」という。)とすること。ただし、次に掲げる場所に設 置する場合は、この限り…