※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
)次の全てに適合する踏み台を設けた場合は、規則第 5条の 5第 2項第 1号の「床面か ら開口部の下端までの高さは 1.2m以内」のものとして取り扱うこと…