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興行の用に供する興行場(興行場法(昭和 23 年法律第 137 号)第 1 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。)として、次のアから ウまでに掲…
→(1)項イ 興行場 →(1)項イ 航空機の発着場 …