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けられるヘッド数の合計数に応じ次表に定める口径以上とすること。 ただし、配管口径が立上り配管口径を超える部分にあっては、当該部分の配管口径を立 上り配管口径…
られるヘッドの数の合計数に応じた 口径以上としてください。 標準型ヘッド、開放型ヘッド及び側壁型ヘッド (岐阜市運用基準 抜粋) ヘッド 数 …