厚さ 1.2㎜以上の鉄板又はこれと同等以上の機械的強度を有する ものであること。 (カ)金属ダクトの支持点間の距離は 3m以下とすること。 (キ)金属…
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厚さ 1.2㎜以上の鉄板又はこれと同等以上の機械的強度を有する ものであること。 (カ)金属ダクトの支持点間の距離は 3m以下とすること。 (キ)金属…
(9)水槽は、鉄筋コンクリート、ステンレス鋼板製等耐食性及び耐熱性のあるものとする こと。ただし、規則第 12 条第1項第 4 号イ(ニ)に規定する基準…
造耐力上主要な部分を鉄骨造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その部分を準不燃材料 (建築基準法施行令第 1条第 5号に規定する準不燃材…
分の構造 (a)鉄骨造 (b)鉄筋コンクリート造 (c)鉄骨鉄筋コンクリート造 その他の部分は準不燃材料で造る b 両端の接続部出入口の…
着場 鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物 等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるもの であ…
あること。 ア 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造(壁式プ レキャストコンクリート造を含む。)及びプレキャストコンクリート…
以下であっても、有刺鉄線等侵 入又は脱出防止の措置が取られた部分の 有効開口部は算定不可とする。 開口部から道路等に通じる空地に門扉を設 けた場合 …
ヌ 柱は、なるべく鉄管類を用い、安全上支障がない限り細いものとすること。 ル 側面建築物の窓等から避難の妨げとならないようにすること。 ヲ アーケード…
厚さ 1.5㎜以上の鉄製又はこれと同等以上の耐熱性及び耐食性 を有する不燃材料で造られたものであること。 (ウ)防火ダンパーが閉鎖した場合に、防火上支障の…
ハンマー、底に鉄びょうのある靴等、衝撃により火花を発するもの (4)条例第 31条の 2第 1項第 10号に規定する「温度が局部的に上昇しない方法」と…
綿花類に該当するが、鉄〆された羊毛は、綿花類 に該当しない。 オ 不燃性又は難燃性の繊維は、次のものが該当する。 (ア)不燃性のものとしては、ガラス等…