管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を定期的に行うことが義務付けられています。 消防訓練の種別と実施回数 訓練の実…
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管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を定期的に行うことが義務付けられています。 消防訓練の種別と実施回数 訓練の実…
令別表第一に掲げる防火対象物の取扱いについて 令別表第一に掲げる防火対象物(以下「令別表対象物」という。)の項を決定するにあた っては、防火対象…
)に定める放送区域(防火対象物の 2 以上の 階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除 く。)で区画された部分をいう。)…
)項までのいずれかの防火対象物と個人住宅とが複合し ている建物の場合、当該個人住宅部分の居住者は収容人員に算入しない。 2 政令別表第一の項ごとの取…
多数の者が 存する防火対象物や、災害弱者が多数存する防火対象物、火災時において熱・煙が滞留し やすい地階等の部分に設置・維持が義務づけられているものである。…
設備1に準ずるほか、防火対象物の同一階に固定式と移動式の泡消火設 備を設置した場合の水源の水量は、両方式を合算した量以上とすること。 2 加圧送水装置 …
設備の設置を要しない防火対象物の部分 (1)規則第 29 条第 1 号イに定める「直接外気に接する開口部」は、建具を有しない常時 開放されたもので、煙及び…
第 22 条に掲げる防火対象物の電路の引込口配線又は B 種接地 線に設置すること。ただし、同一敷地内において、管理権限を有する者が同一である令 第 22 …
両端又は上端は、当該防火対象物の外壁面又は屋 根面から 50 ㎝以上突き出していること。ただし、令 8 区画を設けた部分の外壁又は 屋根が、当該令 8区画を…
おいて現に存する防火対象物等には、告示第 2号は遡及されないので注意すること。) (1)壁面の部分に設ける取付部の開口部の下端は、床面から 1.2 m以…
単位は、建築物である防火対象物については、特段の規定(消防法 施行令(以下「令」という。)第 8条、第 9条、第 9条の 2、第 19条第 2項、第 27条第…
ケーブル及び空中線を防火対象物の 屋内の部分に設置するほか、次によること。 (ア)当該防火対象物以外の部分への電波の漏洩は、できる限り少なくし、他の無線局…
一(15)項に掲げる防火対象物に準じて取り扱うことができる。 (1)町内自治会又は市町が設置し、管理する公民館等で、町内の会議、 研修会等に使用する…
6 条第 1 項の防火対象物又はその部分に同条第 3 項から第 5 項 までに規定する少量危険物、指定可燃物、電気設備がある場所又は多量の火気を使用す る…
と。 (3)一の防火対象物に火災通報装置設置義務対象物の部分が 2以上あり、その管理につい て権限が分かれている場合は、一の管理権限ごとの対象物の部分に設…
凸がある壁面を有する防火対象物等に光電式分離型感知器を設 置する場合は、規則第 23条第 4項第 7号の 3の規定によるほか、次によること。 ア 傾斜等が…
と。 (2)一の防火対象物に 2以上の立上がり管を設置するときは、それぞれの立上がり管の低 層階部分で配管口径 100mm以上の横引管で接続すること。(第…
送水口の設置場所は、防火対象物の主たる出入口付近で、道路から容易に識別するこ とができ、消防ポンプ自動車から有効に送水可能な場所とすること。 (6)加圧送…
置場所は、原則として防火対象物の出入口又は開口部付近で、1階及び 2階の内 部に有効に放水できる位置に設置すること。 (2)屋内消火栓設備が設置義務となる…