区分が、次表のとおり限定されていること。この場合 において、廊下については、通路誘導灯の誘目性の確保が一般的に容易であることか ら、要件が緩和されていること…
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区分が、次表のとおり限定されていること。この場合 において、廊下については、通路誘導灯の誘目性の確保が一般的に容易であることか ら、要件が緩和されていること…
の用に供する建築物に限定されるもの であること。 船舶の発着するふ頭、航空機の発着する空港施設等をいうが、旅客の 乗降又は待合の用に供する建築物に…
。 なお、明確に限定できるものについては、その台数とする。 イ ボーリング場内にゲームコーナーがある場合は、当該コーナーの機械器具を使用し て遊技を行…