危険物、指定可燃物、電気設備がある場所又は多量の火気を使用す る場所(以下この第 23 において「付加設置部分」という。)がある場合、同条第 1 項 の規定…
ここから本文です。 |
危険物、指定可燃物、電気設備がある場所又は多量の火気を使用す る場所(以下この第 23 において「付加設置部分」という。)がある場合、同条第 1 項 の規定…
その他これらに類する電気設備で、次のaからeに掲げるものを有 する部分。ただし、ケーブルが多条布設されているものにあっては、当該ケーブルに 延焼防止上有効な…
有するもの c 電気設備 (イ) 工具、履物等 ハンマー、底に鉄びょうのある靴等、衝撃により火花を発するもの (4)条例第 31条の 2第 1項…
。以下同じ)を設けた電気設備専用室(以下「不燃専用 電気室」という。)に設置すること。 (ウ)配電盤等 配電盤等を設ける場合には、配電盤等の基準に定め…