物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉庫、事務所、文化財等の特定の人が利用する建物となります。 訓練の実施は、消火、通報及び避難を一連で行う総…
ここから本文です。 |
物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉庫、事務所、文化財等の特定の人が利用する建物となります。 訓練の実施は、消火、通報及び避難を一連で行う総…
イツまるいち 共同住宅 白木 善久 令和7年3月25日 令和7年5月25日までに、自動火災報知設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう改修するこ…
ウ 共同住宅等において貯蔵し、取り扱う場合(階層住宅等の燃料供給施設を含む。) 管理権限者の異なる場所ごととする。(第 2-10-1図参照) …
と。 また、共同住宅にあっては、原則としてバルコニー側に設置すること。ただし、 共同住宅の構造で、避難経路が二方向確保されている場合は、この限りでない。 …
こと。 6 共同住宅等で、スプリンクラー設備の設置計画がなされていないものにあっては、緊急救助 用スペースに準じた救助スペースを確保するよう指導すること。…
かの防火対象物と個人住宅とが複合し ている建物の場合、当該個人住宅部分の居住者は収容人員に算入しない。 2 政令別表第一の項ごとの取扱い (1)…
3 一般住宅(個人の住居の用に供されるもので、寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のものを いう。以下同じ。)の用途に供される部分が存する防火対象物につい…
項ロ 共同住宅 住宅として用いられる 2 以上の集合住宅のうち、居住者が廊下、階 段、エレベーター等を共有するもの(構造上の共用部分を有…
8区画及び特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成 17年消防庁 告示第 2号。以下「位置・構造告示」という。)に規定する特定共同住宅等の住戸又 …
号都道 府県知事宛住宅局長通知) 建築基準法第 44条第 1項の公共用歩廊の取扱に関する件(昭和 26.12.3道発第 196号各都 道府県知事宛道路局…
寄宿舎、下宿又は共同住宅の住戸部分については、令第 32 条を適用して住戸内の 戸等の設置に係わらず、各住戸(メゾネット型住戸等の 2以上の階にまたがるものに…
ること。ただし、共同住宅用スプリンクラー設備の加圧送水装 置等に限り、屋内消火栓設備を同時使用した場合に、共同住宅用スプリンクラー設備の性 能に支障が生じな…
と。 (1)共同住宅の階段等のみが存する階で、設置義務が生じる部分を有する場合は、当該部 分の各部分から、当該部分又は直上階並びに直下階に配置された一の消…
と。 (2)共同住宅等のバルコニーに設置する場合は、原則として、同一縦系列住戸の各バルコ ニー内で下階への避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごに乗り…
い。 2 住宅の申請 ○住宅用火災警報器の設置位置を図面に明示してください。 ※設置位置については、以下の URL、QRコードでご確認…
い。 なお、住宅や長屋住宅の場合は、消防用の書類は不要です。 【申請書】https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/sy…