※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。 (2) 協力事業所 市長…
オ アからエまでに掲げるもののほか、これらに類する学校として市長が特に認めたもの (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に功績を認証する必要があると認め…