※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
出すること。 4.罰則(条例第49条、50条) 「指定催し」を主催する者に対して、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出しなかった場合、…
と。 4.罰則(条例第 49条、50条) 「指定催し」を主催する者に対して、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出 しなか…