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せること。 催しを開催する14日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出すること。 4.罰則(条例第49条、50条) 「指定催…
③ 催しを開催する 14 日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出 すること。 4.罰則(条例第 49条、5…