能力の基準等の細目を定める告示(平成9年通商産業省告示第122号)第2条第1号又は第2号に規定する数 人) 保安業務の区分 保安業務に係る一般消費者…
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能力の基準等の細目を定める告示(平成9年通商産業省告示第122号)第2条第1号又は第2号に規定する数 人) 保安業務の区分 保安業務に係る一般消費者…
4号 □ 告示で定める肉厚を有すること。 ポンプ等の構造 5号 □ 軸シール部のない構造のもの。 □ 起動及び停止スイッチは、遠隔操作…
規則第45条第3号に定める保安確 保機器を設置している者の氏名又は名称及び住所 4 合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対…