器置場の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置きません。 (5) 充てん容器等は、常に40℃以下に保ちます。 …
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器置場の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置きません。 (5) 充てん容器等は、常に40℃以下に保ちます。 …
器置場の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置きません。 (不活性ガス及び空気を除く。) (6) 充て…
第3条 この要綱において使用する用語は、法、規則及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)に定める用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、…