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燈以外の燈火を携えて立ち入りません。 注:シアン化水素を貯蔵する者は、項目を追加すること。 (9) 船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は…
燈以外の燈火を携えて立ち入りません。 (8) 船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器では貯蔵しません。(法第16条第1項の許可を受 け、又は…