条第2項第2号イに掲げる材料で 造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものをいう。
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条第2項第2号イに掲げる材料で 造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものをいう。
第 1 号イ又はロに掲げる措置( 有・無 ) 告示第 71 条の 2 第 3 項第 2 号に掲げる措置 ( 有・無 ) 平成 15 年総務省令第 …
第 1 号イ又はロに掲げる措置 ( 有・無 ) 告示第 71 条第 4 項第 2 号に掲げる措置 ( 有・無 ) 平成 15 年総務省令第 …
ります。 ※次に掲げる暗号通信の要件(但し、当該要件は業界動向に従い随時更新されます)を満たさない通報端末による登録者情報 の通信は、平文による通信方式が…
オ アからエまでに掲げるもののほか、これらに類する学校として市長が特に認めたもの (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に功績を認証する必要があると認め…
合 (1) 次に掲げる事由によって生じた事故に対しては見舞金を支給しない。 ア 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者(法定相続人をいう。以下同じ…