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おいて異性の客の性的好奇心に応じて、そ の客に接触する役務を提供する営業((1)に該当する営業を除く。) (風営法第 2 条第 6 項第 2 号に規定するも…
個室を設け、客の性的好奇心をそそるため衣服を 脱いだ人の映像を見せる興業の用に供するもの →(2)項ニ ね 熱気浴場 …