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に収納された容器は、自社・他社製品、 持ち込み等を問わず設置事業者の責任で適時に回収し、リサイクル及び周辺の清 掃を行うこと。 (3)販売品の搬入・廃棄…
消費者等の数」の欄に自社の名称及び認定番号、一般消費者等の数を記載すること。 市様式 1(第132条関係)