A又は図Bに該当する開口部を 2以上有し、かつ、図A又は図B若しくは図Cに該 当する開口部の有効開口部(後述の「有効開口部算定の判断基準」を参照)の合計が、 …
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A又は図Bに該当する開口部を 2以上有し、かつ、図A又は図B若しくは図Cに該 当する開口部の有効開口部(後述の「有効開口部算定の判断基準」を参照)の合計が、 …
1 避難器具取付部の開口部の大きさ、操作面積、降下空間、避難空地及び避難通路につい ては、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成 8年消防庁告…
る「直接外気に接する開口部」は、建具を有しない常時 開放されたもので、煙及び熱の排出に有効で、かつ、屋外の安全な場所に排出すること ができる箇所に設置するこ…
気に接する常時開放の開口部が、階ごと(建基令第 112条による防火区画が存する 場合には防火区画ごと)に次のア又はイに定める基準に適合していること。 ア …
の構造については、「開口部のない耐 火構造の床及び壁による区画」とされていることから、次に示す構造を有することが必 要であること。 ア 鉄筋コンクリート…
放出方式の防護区画の開口部は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他 これらに類する場所に面して設けないこと。 2 貯蔵容器置場 (1)貯蔵容器…
)の外壁及び屋根には開口部を有しないこと。ただし、面積 4㎡以内の開口 部で防火戸(建築基準法第 2条第 9号の 2(ロ)に規定する防火設備であるもの…
記) ② 開口部 ○規模に関わらず、建具表等により開口部の詳細がわかるようにして下さい。 (W×H、ガラスの種類・厚み、カギの種類、FLから開…
ーター機械室との間に開口部があれば、第 10-1 図のように 当該開口部の面積に関係なくエレベーターの昇降路の頂部には煙感知器を設けない ことができるものと…
ものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造で ある場合にあっては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地が保有され ていること…
、不燃区画され、かつ開口部 に常時閉鎖式の防火戸又はダンパー(建築基準法 第 2 条第 9 号の 2 ロに規定する 防火設備であるものに限る。以下同じ)を設…
は、音の伝達に十分な開口部があるものを除き、固定式 か、移動式かに係わらず、壁として取り扱うものとする。 (イ)障子、ふすま等遮音性の著しく低いものには、…
m以内に限る)には開口部がない こと。 ただし、合計 4㎡以内の大きさ で、防火設備である防火戸を設け る場合はこの限りでない。 合計は、4…
は、窓及び出入口等の開口 部に、常時閉鎖状態を保持して直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する防 火戸を設けた専用室に設けることをいう。 ただし、…
適・否 開口部 雨、雪、虫等が入り難い構造となっているか。 適・否 外部から回路、警報部に直接接触しえないか。 適・否 警…
イ)不燃区画に設ける開口部は、次によること。 a 出入口、窓、換気口(ガラリ等)等の開口部は、建築基準法施行令第 112 条第 19項第 1号に規定する構…
路の直下にある居室の開口部を採光に有効でないものと した場合においても、当該居室の採光が建築基準法第 28条第 1項の規定に適合する場合に 限りこれを設ける…
なお、点検用の開口部は、廊下等の共用部分に面した場所に設けることとし、当該開口 部に設ける扉は、施錠できない構造のものとすること。ただし、容易に解錠でき…
にガラリ等の換気用の開口部がある場 合は、ガラリ等の上端の位置が戸の高さの 3 分 の1以下であること。 ● 煙に対する一時待避場所の安全性の向上のた …
構造であって、かつ、開口部 には自動閉鎖の特定防火設備(上階との区画においては煙感知器連動によるものも 可)が設けられている場合は、当該室ごととすることがで…