において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に…
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において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に…
付要綱別表の1の項に掲げる浄化槽を設置する場合に限る。) 9 その他市長が必要と認める書類 振 込 先 取引金融機関 銀行 金庫 …
付要綱別表の1の項に掲げる浄化槽を設置する場合に限る。) 9 その他市長が必要と認める書類 振込先 取引金融機関 銀行 金庫 …