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第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内…
とを理解し、及び社会において欠かすことのできないものであることを 認識しなければならない。 (考え方) 動物が尊ぶべき命あるものであることを…