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及び市民 の責務を定めることにより動物を愛護する精神の高揚を図り、もって市民と動物が共生す る社会の推進を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 …
本方針」という。)を定めるものと します。 今後、この基本方針に基づき、「市民と動物が共に幸せに暮らせるまちづくり」のため に中・長期的な視点から総合的…