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第1条 この条例は、本市における動物の愛護及び管理に関する基本理念並びに市及び市民 の責務を定めることにより動物を愛護する精神の高揚を図り、もって市民と動物が…
理念3 市民その他の本市の社会を構成する多様な主体は、互いに連携を図り、 協働して、市民と動物が共生する社会の推進に努めなければならない。 (考え…