※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
る社会の推進に必要と認められる 施策 (飼主等に対する情報提供等) 第11条 市長は、飼主及び給餌者並びに動物を愛護し、又は管理を行う個人又は団体に対…