動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行…
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動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行…
当該動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加 え、又は人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。 (給餌者の責務) 第7条 給餌者は、動物に給餌す…
ワニなど、人の生命、身体、財産に害を与えるおそれのある 動物のことです。 - 4 - Ⅳ 具体的な取組 基本施策1 市民…