※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
(飼主等に対する情報提供等) 第11条 市長は、飼主及び給餌者並びに動物を愛護し、又は管理を行う個人又は団体に対し、 必要に応じて、動物の愛護及び管理に関…
ど適切な情報を飼主に提供 するよう求めていきます。 ・ 第一種動物取扱業者に対し、法令等に基づく動物取扱責任者研修※11を実施します。 ・ 動物…