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) 買受人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団 をいう。以下同じ…
必要と認める場合に、暴力団員によ る不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法律」という。) 第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定…