※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
賃貸人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 ケ)賃借人が賃貸借物件及び賃貸借物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的 を妨げ…
賃貸人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 - 16 - (10)賃借人が賃貸借物件及び賃貸借物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又 …